事例
抵当権者A、設定者Bとする抵当権(元本1,000万円、利息20万円が合算登記されているもの)について、利息債権分20万円を全額弁済した。このため、債権額を元本額である1,000万円に減額する変更登記の申請。なお、転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日利息弁済 |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,000万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
原因の表示
・本件のように、登記された債権額の内訳である利息分のみを弁済した場合は、原因を「利息弁済」として減額変更を行う。
利害関係人と付記登記
・債権額を減らす変更は、当該抵当権を目的とする権利者(転抵当権者等)に不利益を及ぼす。そのため、転抵当権者の承諾情報を添付することで、付記登記による実行が可能となる。
(不動産登記法第66条)
権利者・義務者の固定
・減額変更においては、担保負担が減る設定者が権利者、担保権の内容が縮小する抵当権者が義務者となる。増額変更の場合とは逆転するため注意を要する。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記令第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)