事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(設定者B)において、債務者をBからCへ変更する債務者の交替による更改がA・B・Cの間で成立した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 債務者更改による新債務担保 |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,000万円 利息 年5%(365日日割計算) 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・対象となる抵当権を順位番号により「◯番抵当権変更」と特定する。
原因
・「債務者更改による新債務担保」として、新旧債務の同一性がないことを前提とした特有の原因を記載する。
(民法第518条)
変更後の事項
・更改による抵当権の変更では、新たな債務の内容を特定する必要があるため、変更される債務者だけでなく債権額や利息等の担保される事項をすべて提供する。
権利者・義務者
・抵当権の債務者変更登記において、登記権利者は抵当権者A、登記義務者は抵当権設定者Bとなる。
・更改後の債権額が減少する場合であっても、抵当権の設定者が義務者となる扱いに変わりはない。
添付情報
・設定者である所有権登記名義人Bが登記義務者となるが、抵当権の債務者変更登記(根抵当権を除く)であるため、印鑑証明書の提供は不要である。
(不動産登記規則第47条)
・本事例では債務者の交替による更改であり、後順位者等の承諾を要する利害関係人は想定されないため、通常は付記登記で実行される。
課税標準金額
・本申請は定額課税であり、不動産1個につき金1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第513条(更改)
- 民法第514条(債務者の交替による更改)
- 民法第518条(更改後の債務への担保の移転)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項