事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(設定者B)において、更改により債権者をCとする契約が成立し、抵当権を新債務に移転させる場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 債権者更改による新債務担保 |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,000万円 利息 年5%(365日日割計算) 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 B 抵当権者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・対象となる抵当権を順位番号により「◯番抵当権変更」と特定する。
原因
・「債権者更改による新債務担保」として、更改特有の原因を記載する。
(民法第518条)
変更後の事項
・更改により新しく成立した債務の内容(新たな債権者C、債権額、利息、債務者等)をすべて提供する。
権利者・義務者
・登記権利者は旧債権者(旧抵当権者)A、登記義務者は設定者Bとなる。
・旧債権者を権利者とするのは、新債権者と設定者のみによる申請を認めると、旧債権者の関与なく名義が変更されることとなり、旧債権者に不測の損害を与えるおそれがあるためである。
添付情報
・設定者である所有権登記名義人Bが登記義務者となるが、本登記は抵当権の変更登記(根抵当権を除く)であるため、印鑑証明書の提供は不要である。
(不動産登記規則第47条)
・本登記は実質的に名義が移動するが、手続上は「抵当権変更」の形式をとるため、移転登記のような義務者の印鑑証明書添付は要求されない。
課税標準金額
・本申請は定額課税であり、不動産1個につき金1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第513条(更改)
- 民法第515条(債権者の交替による更改)
- 民法第518条(更改後の債務への担保の移転)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項