事例
抵当権者A、債務者BおよびC(設定者B)として登記されている抵当権について、AがCに対して債務の全額を免除した。これにより債務者がBのみとなったため、抵当権の債務者をBに変更する登記。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日債務免除 |
| 変更後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
債務免除の法的性質
・債務免除とは、債権者が債務者に対して債権を消滅させる意思表示を行う単独行為であり、意思表示が債務者に到達した時点で効果が生じる。(民法第519条)
連帯債務者の一人に対する免除
・連帯債務者の一人に対して債務免除がなされた場合、その債務者の負担部分についてのみ、他の債務者も義務を免れるのが原則である。本事例のように負担部分がない場合は、他の債務者Bのみを債務者とする変更登記を行うこととなる。(民法第441条)
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記においては、所有権登記名義人(設定者)が義務者であっても印鑑証明書の添付は不要である。理由は、根抵当権と異なり担保される債権が特定されており、所有者に予期せぬ不利益を及ぼす恐れが少ないためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第519条(免除)
- 民法第441条(相対的効力の原則)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)