事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(設定者甲)において、債務者Bが死亡した。Bの相続人はCのみであるため、抵当権の債務者をCへ変更する登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日相続 |
| 変更後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
債務者の相続と変更登記
・債務者が死亡したときは、その相続人が債務を承継するため、実態に合わせて債務者の表示を相続人へ書き換える変更登記を行う。
権利者・義務者の判定
・抵当権の債務者変更登記において、登記権利者は抵当権者A、登記義務者は不動産の所有者(設定者)甲である。
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記では、義務者である設定者の印鑑証明書の添付は不要である。理由は、根抵当権と異なり債務者の変更が担保枠の変更に直結せず、所有者の形式的な不利益が少ないとされるためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第896条(相続の一般的効力)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)