事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(設定者兼所有者C)において、債務者Bが死亡した。Bの債務を相続人CおよびDが承継したため、抵当権の債務者をCおよびDへ変更する登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日相続 |
| 変更後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C 住所 〇〇〇〇 氏名 D |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
共同相続と債務の承継
・金銭債務は可分債務であるため、特段の合意がない限り相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に承継される。抵当権の登記上は相続人全員を債務者として連記し、その公示を実態に合わせることとなる。(民法第898条)
原因日付の特定
・相続を原因とする変更登記の日付は、被相続人Bが死亡した日である。
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記では、義務者である所有者の印鑑証明書の添付は不要である。これは、根抵当権と異なり債務者の変更によって優先弁済の枠組み自体が変動するわけではなく、設定者の形式的不利益が限定的とされるためである。(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第896条(相続の一般的効力)
- 民法第899条(共同相続の効力)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)