事例
抵当権者A、債務者兼設定者Bとして登記されている抵当権について、A・B・Cの間で免責的債務引受契約が成立し、債務がBからCへ移転した。このため、抵当権の債務者をCへ変更する登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日免責的債務引受 |
| 変更後の事項 | 債務者 〇〇〇(Cの住所) C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
免責的債務引受の法的性質
・免責的債務引受とは、債務の同一性を保持したまま引受人が債務を引き継ぎ、旧債務者がその債務を免れる契約である。債権者と引受人の合意、または債権者・債務者・引受人の三者間の合意によって成立する。
(民法第472条)
担保の移転と存続
・債務引受が行われた場合、旧債務者が設定者(所有者)であれば抵当権は当然に存続するが、第三者が設定者(物上保証人)である場合は、その者の同意を得ない限り、債務の移転に伴って抵当権は消滅する。
(民法第472条)
印鑑証明書の添付要否
・抵当権の債務者変更登記において、義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明書を添付する必要はない。これは、債務者の変更が登記名義人の形式的な不利益に直結しないという実務上の取り扱いに基づく。
(不動産登記規則第47条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第472条(免責的債務引受の要件及び効果等)
- 不動産登記規則第47条(申請書に記名押印を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)