事例
「立木には抵当権の効力は及ばない」とする民法370条但書の定めが登記されている抵当権(抵当権者A、設定者B)において、当該定めを廃止し、抵当権の効力を付加一体物に及ぼすこととした場合。後順位抵当権者Cが存在し、Cの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 変更 |
| 変更後の事項 | 民法370条但書の定め廃止 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。
・後順位抵当権者Cの承諾があるため、付記登記によって実行される。承諾がない場合は主登記となる。
原因
・特約廃止の合意が成立した日を日付として「年月日 変更」と記載する。
変更後の事項
・既存の特約を消滅させるため「民法370条但書の定め廃止」と記載する。
権利者・義務者
・抵当権の効力範囲が拡大し、利益を受ける抵当権者Aを登記権利者とする。
・自身の所有物件における処分権限が制約されることとなる設定者Bを登記義務者とする。
添付情報
・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・後順位抵当権者Cの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による変更が可能となる。
・特約の廃止は、後順位者の担保価値(残余価値)に影響を与えるため、承諾の有無が登記の順位を決定する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項