抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(民法370条但書の定めの廃止)



事例

「立木には抵当権の効力は及ばない」とする民法370条但書の定めが登記されている抵当権(抵当権者A、設定者B)において、当該定めを廃止し、抵当権の効力を付加一体物に及ぼすこととした場合。後順位抵当権者Cが存在し、Cの承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権変更
原因 年月日 変更
変更後の事項 民法370条但書の定め廃止
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・「◯番抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。

・後順位抵当権者Cの承諾があるため、付記登記によって実行される。承諾がない場合は主登記となる。

不動産登記法第66条

原因

・特約廃止の合意が成立した日を日付として「年月日 変更」と記載する。

変更後の事項

・既存の特約を消滅させるため「民法370条但書の定め廃止」と記載する。

権利者・義務者

・抵当権の効力範囲が拡大し、利益を受ける抵当権者Aを登記権利者とする。

・自身の所有物件における処分権限が制約されることとなる設定者Bを登記義務者とする。

添付情報

・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。

・後順位抵当権者Cの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による変更が可能となる。

・特約の廃止は、後順位者の担保価値(残余価値)に影響を与えるため、承諾の有無が登記の順位を決定する。

不動産登記法第66条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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