抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権譲渡(無担保債権の一部のための譲渡)



事例

Bに対する債権を被担保債権とする抵当権を有するAが、同じくBに対して債権を有する無担保債権者甲の債権の一部(金1,000万円のうち金700万円)のために抵当権を譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権譲渡
原因 年月日金銭消費貸借金1,000万円のうち金700万円
同日譲渡
債権額 金700万円
利息 年〇%
損害金 年〇%
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

無担保債権の一部のための譲渡

・抵当権者は、無担保債権者の有する債権の一部のみを担保するために抵当権を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、既存の抵当権の順位を維持したまま実行される付記登記である(不動産登記法第66条)。

登記事項の特定

・原因欄には、受益者(甲)が有する債権の全額と、譲渡の対象(受益債権)となる額を併記して特定する。

・債権額欄には、譲渡を受ける債権額(受益債権額)を記載する。

・その他の利息、損害金等の項目は、受益者が債務者に対して有する債権の内容に基づき記載する。

権利関係

・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は抵当権を譲渡した原抵当権者(A)である。

・債務者(B)は受益債権の債務者として表示される。

課税標準金額

・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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