抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権譲渡(無担保債権者のための譲渡)



事例

Bに対する債権を被担保債権とする抵当権を有するAが、Bに対して債権を有する無担保債権者甲に抵当権を譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権譲渡
原因 年月日金銭消費貸借
同日譲渡
債権額 金〇〇万円
利息 年〇%
損害金 年〇%
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

抵当権の処分(譲渡)

・抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者(無担保債権者)の利益のために、その抵当権を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・譲渡を受けた者は、譲渡者の優先弁済権の範囲内で、譲渡者に優先して弁済を受けることができる。

・本登記は、既存の抵当権の順位を維持したまま実行されるため付記登記となる(不動産登記法第66条)。

登記事項の特定(受益債権)

・原因、債権額、利息等の各項目は、すべて「譲渡を受ける無担保債権者(甲)が債務者(B)に対して有する債権」の内容を記載する。

・受益者は登記簿上に現れていない債権者であるため、その債権の範囲を公示するために通常の抵当権設定と同様の特定が必要となる。

権利関係

・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は抵当権を譲渡した原抵当権者(A)である。

・債務者(B)や所有者は本申請の当事者にはならない。

課税標準金額

・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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