事例
株式会社A銀行を抵当権者とする抵当権(設定者B)に、取扱店として甲支店を追加する場合。株式会社A銀行の代表取締役はaとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 追加する事項 | 取扱店 甲支店 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇 株式会社A銀行 (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 a |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 ・会社法人等番号 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権変更」と記載し、対象となる登記を順位番号で特定する。
原因日付
・取扱店の追加申請においては、登記原因および日付の提供を要しない。ただし、添付情報としての登記原因証明情報は省略できない点に注意する。
追加する事項
・既存の登記事項の書き換えではなく、新たな情報の付記であるため「追加する事項」として「取扱店 甲支店」等と提供する。
申請人
・取扱店の追加や変更の登記は、抵当権者の単独申請によることができる。そのため、権利者・義務者の別ではなく「申請人」として抵当権者の情報を記載する。
添付情報
・単独申請であるため、登記義務者の権利に関する登記識別情報や印鑑証明書の添付は不要となる。
・法人による申請のため、代表者の権限を証する情報のほか、会社法人等番号を提供することで登記事項証明書の添付に代えることができる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記規則第154条(取扱店の表示)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項