事例
定款で定められた清算人の就任および清算人会により選定された代表清算人の登記。
申請情報
| 登記の事由 | 清算人の就任 代表清算人の選定 清算人会設置会社の定め設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 「清算人に関する事項」 「氏名」清算人 A 「氏名」清算人 B 「氏名」清算人 C 「代表清算人に関する事項」 「住所」○○県○○市○○町○丁目○番○号 「氏名」代表清算人 A「清算人会に関する事項」 当会社は清算人会設置会社である |
| 登録免許税 | 金9,000円 |
| 添付書面 | ・定款 1通 ・清算人会議事録 1通 ・清算人の就任承諾書 3通 ・代表清算人の就任承諾書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
清算人会設置会社の定めについて
・清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会を置くことができる(会社法第477条第1項)。
代表清算人の選定について
・清算人会設置会社においては、清算人会は清算人の中から代表清算人を選定しなければならない(会社法第483条第1項)。
登記すべき事項について
・清算人の氏名、代表清算人の氏名および住所、ならびに清算人会設置会社の定めがある旨を記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金9,000円:登録税別表1.24(4)イ
(申請1件につき金9,000円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・定款(商業登記法第73条第1項)
清算人の選定方法および清算人会の設置に関する定めを証するために添付する。
・清算人会議事録(商業登記法第46条第2項)
清算人会の決議によって代表清算人を選定したことを証するために添付する。
・清算人の就任承諾書(商業登記法第73条第2項)
選任された清算人が就任を承諾したことを証するために添付する。
・代表清算人の就任承諾書(商業登記法第46条第1項)
選定された代表清算人が就任を承諾したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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