特例有限会社に関する登記

有限会社から株式会社への商号変更



事例

有限会社Aが株式会社Aへと商号を変更した場合の申請。

申請情報

登記の事由 令和〇年〇月〇日 商号変更による設立
登記すべき事項 商号 株式会社A
本店 東京都〇〇〇
公告方法 官報に掲載してする
会社成立年月日 令和〇年〇月〇日
目的 雑貨販売
発行可能株式総数 1万株
発行済株式総数 5000株
資本金の額 金1000万円
株式の譲渡に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには当会社の承認を要する
役員に関する事項
取締役 A
取締役 B
取締役 C
住所 〇〇〇〇 代表取締役 A
監査役 D
取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
監査役会設置会社に関する事項 監査役会設置会社
登記記録に関する事項 令和〇年〇月〇日 有限会社Aを商号変更し移行したことにより設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金3万円
添付書面 ・定款 1通
・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・取締役及び監査役の就任承諾書 〇通
・代表取締役の就任承諾書 1通
・本人確認書類 〇通
・印鑑証明書 〇通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

有限会社から株式会社への移行について

・特例有限会社が商号を変更して通常の株式会社へと移行する際に行う登記である。
・株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時に申請しなければならない。

登記すべき事項について

・商号、本店、目的、発行可能株式総数、資本金の額、役員等の設立に必要な事項を記載する。

課税標準金額について

・資本金の額を課税標準とする。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ホ
(新設合併前または組織変更前の資本金の額に相当する部分は1000分の1.5、それを超える部分は1000分の7。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の決議から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条

決議要件と添付書面について

・商号変更を伴う定款変更を証するために「株主総会議事録」および「定款」を添付する。

・株主総会の決議を要するため「株主リスト」を添付する。

・新たに役員の就任を要するため「就任承諾書」「本人確認書類」「印鑑証明書」等を添付する。

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。

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関連条文



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