事例
業務を執行しない取締役および監査役の責任の制限についての規定を設定した場合の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 設定 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定 当会社は、会社法第427条の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、同法第423条の行為による責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は〇〇〇万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定について
・会社は、定款の定めにより、非業務執行取締役等との間に責任を限定する旨の契約を締結することができる(会社法第427条第1項)。
責任限定契約に関する規定の設置義務等について
・会社は、定款の定めにより、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、会計参与、監査役または会計監査人がその任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定することができる。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・定款で定めた責任限定契約に関する規定の内容を記載する(会社法第911条第3項第24号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款を一部変更し、本規定を導入した株主総会の決議を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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