特例有限会社に関する登記

互選規定廃止による代表取締役の氏名抹消(特例有限会社)



事例

代表取締役Aと登記されている特例有限会社において、株主総会決議により互選規定を廃止したことによって各自代表となった場合の申請。

※資本金は1000万円とする。

申請情報

登記の事由 代表取締役の氏名抹消
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 代表権を有しない取締役の不存在により、代表取締役Aの資格および氏名抹消
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

特例有限会社の代表取締役の氏名抹消について

・特例有限会社では、会社を代表しない取締役が存在する場合に限り、代表取締役の氏名が登記される。

・定款の互選規定を廃止し、取締役全員が各自代表となった場合は、代表取締役の資格および氏名の抹消登記を申請しなければならない。

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日 代表権を有しない取締役の不存在により、代表取締役Aの資格および氏名抹消」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条

決議要件と添付書面について

・定款変更(互選規定の廃止)を証するために「株主総会議事録」を添付する。

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。

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関連条文



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