事例
A所有の不動産について、AB間で賃料を100万円とする賃貸借契約を締結し、賃借権の設定登記をする旨の合意に達した場合の申請。なお、契約内容には敷金50万円、支払時期は毎年末日、譲渡・転貸を許す旨の定めが含まれている。
申請情報
| 登記の目的 | 賃借権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 設定 |
| 賃料 | 金100万円 |
| 支払期 | 毎年末日 |
| 敷金 | 金50万円 |
| 特約 | 譲渡、転貸ができる |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
賃借権の登記事項
絶対的登記事項
・賃料
(不動産登記法第81条)
任意的登記事項
・存続期間
・支払時期
・敷金
・賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた又は財産の処分の権限を有しない者である時はその旨
・特約
(不動産登記法第81条)
備考
登記の目的
・賃借権の設定を目的とする。
(不動産登記法第3条第8号)
賃料の記載
・賃料は賃借権における絶対的登記事項であり、必ず記載を要する。
(不動産登記法第81条第1号)
任意的登記事項
・支払期、敷金、譲渡・転貸を許す旨の定めは、契約に定めがある場合に限り登記事項となる。
(不動産登記法第81条第2号、第3号、第4号)
印鑑証明書の添付
・所有権の登記名義人が登記義務者となるため、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記規則第47条第1号)
・作成後3ヶ月以内のものであることを要する。
(不動産登記令第16条第1項)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)イ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第3条(登記することができる権利等)
- 不動産登記法第81条(賃借権の登記等の登記事項)
- 不動産登記令第16条(印鑑証明書の提供等)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(3)イ