事例
優先の定めとして「A6・B4」の割合で登記されている共有根抵当権において、その割合を「A7・B3」に変更する合意が共有者間で成立した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権優先の定め変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日合意 |
| 変更後の事項 | 優先の定め A7・B3の割合 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(A及びBのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により、優先の定めを変更する根抵当権を特定する。
原因日付
・共有者間での変更合意が成立した日を記載する。
申請人
・優先の定めの新設登記(共有者全員が関与)とは異なり、変更登記においては変更に関係する共有者のみが申請人となる。
・本申請では配当割合が変動するA及びBが申請人となる。設定者(所有権者)は申請に関与しない。
添付情報
・優先の定めの登記自体では登記識別情報は交付されない。
・したがって、本申請で添付する登記識別情報は、各共有者が根抵当権を取得(設定または移転)した際に交付されたものを提供する。
利害関係人の承諾
・優先の定めは共有者内部の配当順位を定めるものであり、後順位抵当権者等の第三者に不利益を及ぼさないため、承諾情報の提供は不要である。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の14(根抵当権の共有)
- 不動産登記規則第155条(優先の定めの登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)