根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(共有根抵当権の優先の定め変更)



事例

優先の定めとして「A6・B4」の割合で登記されている共有根抵当権において、その割合を「A7・B3」に変更する合意が共有者間で成立した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権優先の定め変更
原因 年月日合意
変更後の事項 優先の定め A7・B3の割合
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(A及びBのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により、優先の定めを変更する根抵当権を特定する。

原因日付

・共有者間での変更合意が成立した日を記載する。

申請人

・優先の定めの新設登記(共有者全員が関与)とは異なり、変更登記においては変更に関係する共有者のみが申請人となる。

・本申請では配当割合が変動するA及びBが申請人となる。設定者(所有権者)は申請に関与しない。

添付情報

・優先の定めの登記自体では登記識別情報は交付されない。

・したがって、本申請で添付する登記識別情報は、各共有者が根抵当権を取得(設定または移転)した際に交付されたものを提供する。

利害関係人の承諾

・優先の定めは共有者内部の配当順位を定めるものであり、後順位抵当権者等の第三者に不利益を及ぼさないため、承諾情報の提供は不要である。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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