事例
根抵当権者A及び甲、設定者Bの根抵当権において、共有者Aの債権の範囲を「売買取引」から「売買取引、金銭消費貸借取引」へと変更(拡大)する契約が成立した場合の申請。
※変更前の債権の範囲はA・甲ともに「売買取引」とする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日変更 |
| 変更後の事項 | 債権の範囲 根抵当権者Aにつき 売買取引、金銭消費貸借取引 根抵当権者甲につき 売買取引 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。
原因日付
・変更契約が成立した日を記載する。
変更後の事項
・共有者の一部の債権範囲を変更する場合でも、変更のない他の共有者の債権の範囲を併せて提供し、根抵当権全体として公示する。
権利者および義務者
・根抵当権が共有の場合、債権の範囲の変更(拡大・縮減)は共有者全員が申請人(権利者または義務者)となる。
・本申請は「拡大」であるため、共有者A・甲が登記権利者、設定者Bが登記義務者となる。
利害関係人の承諾
・根抵当権の債権の範囲の変更は、後順位抵当権者等の承諾を要しない。
(民法第398条の4第2項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第398条の4(根抵当権の債権の範囲等の変更)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記令第3条(申請情報)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(登録免許税の税率)