事例
根抵当権者A、設定者C、極度額金1,000万円の共同根抵当権(甲土地・乙土地)について、AがBに全部譲渡した場合。甲土地と乙土地は登記所の管轄が異なり、設定者Cの承諾は譲渡と同日に得ているものとする。
申請情報(1件目:甲土地)
| 登記の目的 | ◯番共同根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
申請情報(2件目:乙土地)
| 登記の目的 | ◯番共同根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 ・登記事項証明書 |
| 登録免許税 | 金1,500円 |
備考
共同根抵当権の処分の効力要件
・共同根抵当権の譲渡、一部譲渡、分割譲渡等は、その目的であるすべての不動産について登記をしなければ効力を生じない。管轄が異なる場合であっても、すべての登記所で手続を完了させる必要がある。
(民法第398条の17第1項)
原因日付と承諾
・根抵当権の譲渡は設定者の承諾が効力要件である。譲渡契約日と承諾日のいずれか遅い日を原因日付として記載する。
(民法第398条の12第1項)
登録免許税の軽減措置(管轄外申請)
・同一の債権を担保する共同担保について、他管轄の不動産に順次登記を申請する場合、1件目の登記が完了したことを証する登記事項証明書を添付することで、2件目以降の登録免許税は不動産1個につき1,500円となる。
(登録免許税法第13条第2項)
添付情報
・1件目には極度額に応じた登録免許税を納付し、2件目には軽減を受けるため、1件目の登記完了後の登記事項証明書を添付する。設定者の承諾書等は各申請書に添付(原本還付を利用)または援用する。
(不動産登記令第7条)
課税標準金額
・1件目の課税標準金額は根抵当権の極度額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第398条の17(共同根抵当の変更等)
・登録免許税法第13条(共同担保の場合の登録免許税)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ