新株予約権に関する登記

募集新株予約権の発行(公開会社)



事例

公開会社(取締役会設置会社)が、株主以外の者に募集新株予約権を無償で発行した場合の申請。

申請情報

登記の目的 募集新株予約権の発行
登記の事由 募集新株予約権の発行
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 発行
第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法 甲種類株式5,000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨 無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 金100万円
新株予約権を行使できる期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで
登録免許税 金9万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

募集新株予約権の発行について

・会社は、取締役会の決議により、募集新株予約権を発行することができる(会社法第240条第1項)。

登記の事由の日付について

・新株予約権の割当日を記載する。

登記すべき事項について

・新株予約権の内容(名称、数、目的たる株式、払込金額、行使価額、行使期間等)を記載する(会社法第911条第3項第12号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金9万円:登録税別表1.24(1)ヌ
(申請1件につき金9万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・割当日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
公開会社において、募集事項が取締役会の決議によって適法に決定された事実を証するために添付する。

・募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1項
引受人が募集事項に同意して引受けの申込みをした事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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