就任・設定の登記

重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの設定



事例

監査等委員会設置会社が重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めを設定した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの設定
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 設定
重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項
重要な業務執行の決定の取締役への委任について定款の定めがある
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

重要な業務執行の決定の取締役への委任について

・監査等委員会設置会社は、定款の定めにより、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる(会社法第399条の13第5項)。

重要な業務執行の決定の取締役への委任の設置義務等について

・本規定の設定は、監査等委員である取締役の過半数が社外取締役である場合、または定款に別段の定めがある場合に限り、行うことができる(会社法第399条の13第6項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・重要な業務執行の決定の取締役への委任について定款の定めがある旨を記載する(会社法第911条第3項第22号ト)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
本規定を設けるための定款変更決議が行われたことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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