事例
同一の登記所の管轄区域内において、定款変更(最小行政区画の変更)を伴わずに本店を移転した場合の申請(取締役会設置会社)。
申請情報
| 商号 | A株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 東京都 〇〇〇 |
| 登記の事由 | 本店移転 |
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 本店移転 本店 東京都 △△△ |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
本店移転について
・会社は、取締役会の決議(非設置会社においては取締役の過半数の一致)により、本店を移転することができる(会社法第362条第4項第4号、第348条第2項)。
登記の事由の日付について
・現実に本店を移転した日(移転先での業務開始日等)を記載する。
登記すべき事項について
・移転年月日および移転先の具体的な所在場所を記載する(会社法第911条第3項第3号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ヲ
(本店または支店の数1か所につき金3万円となる)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会において、具体的な移転先および移転時期の事項を決議したことを証するために添付する。
・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第1項)
取締役会非設置会社において、具体的な移転先および移転時期の事項を決定したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文