本店・支店・支配人に関する登記

本店移転(管轄外移転・新所在地宛て)



事例

登記所の管轄区域外に本店を移転した場合の、新本店の所在地を管轄する登記所宛ての申請(取締役会設置会社)。

申請情報

商号 A株式会社
本店 東京都 〇〇〇
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 登記記録に関する事項
令和○○年○○月○○日 東京都〇〇〇から本店移転
登録免許税 金3万円
添付書面 ・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

本店移転について

・会社は、株主総会の決議による定款変更および取締役会の決議(非設置会社においては取締役の過半数の一致)により、本店を移転することができる(会社法第466条第362条第4項第4号第348条第2項)。

登記の事由の日付について

・本店を移転した日を記載する。

登記すべき事項について

・移転年月日および旧所在地からの移転の旨を記載する(商業登記法第51条第1項)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ヲ
(本店または支店の数1か所につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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