新株予約権に関する登記

新株予約権の全部消滅(消却)



事例

会社が保有する自己新株予約権(第〇回新株予約権)のすべてを取締役会の決議によって消却したことによる変更登記。

申請情報

登記の目的 新株予約権の消滅
登記の事由 新株予約権の消却
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇回新株予約権全部消却
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※各事例で共通する基本情報(商号・本店・法人番号等)を省略しています。ただし、「商号変更」や「本店移転」など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。

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備考

新株予約権の消却について

・会社は、取締役会の決議により、自己新株予約権を消却することができる(会社法第276条第2項)。

登記の事由の日付について

・消却の効力が発生した日(決議で定めた日、または決議の日)を記載する。

登記すべき事項について

・「第〇回新株予約権全部消却」と記載する(会社法第911条第3項第12号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
消却する自己新株予約権の内容および数を決定したプロセスを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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