新株予約権に関する登記

新株予約権の行使期間満了



事例

発行済みの「第1回新株予約権」について、登記されている行使期間が満了し、未行使の新株予約権が消滅したことによる変更登記。

申請情報

登記の目的 新株予約権の消滅
登記の事由 新株予約権の行使期間満了
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 第1回新株予約権の行使期間満了により消滅
登録免許税 金3万円
添付書面 ・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

その登記、もっと楽に終わらせませんか?

💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。

「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。

備考

新株予約権の行使期間満了について

・会社は、新株予約権の行使期間が満了したときは、その消滅の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

登記の事由の日付について

・行使期間の満了日の翌日を原因日付として記載する。

登記すべき事項について

・第〇回新株予約権が行使期間満了により消滅した旨を記載する(会社法第911条第3項第12号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・行使期間が満了した日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。なお、行使期間の満了は既に登記されている事項から客観的に明らかであるため、消滅を証する書面の添付は不要である。

法人印(会社実印)の準備はお済みですか?

💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。

「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。

関連条文



-新株予約権に関する登記
-

PAGE TOP