事例
取得請求権付株式を持つ株主が権利を行使し、会社が対価として、すでに発行済みの新株予約権を追加で交付した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の発行並びに発行済株式の総数及び各種の株式の数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 取得請求権付株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 第1回新株予約権の数 150個 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 甲種類株式 500株 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇株 発行済各種株式の数 甲種類株式 〇〇株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取得請求があったことを証する書面 1通 ・分配可能額が存在することを証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
取得請求権付株式の取得と引き換えにする新株予約権の交付について
・株主が会社に対して取得を請求したことにより、会社が当該株式を取得し、その対価として新株予約権を交付する(会社法第166条第1項、同法第167条第1項)。
登記の事由の日付について
・株主からの取得請求が会社に到達した日を記載する。
登記すべき事項について
・増加した新株予約権の数等および減少した発行済株式の総数等を記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・新株予約権に関する事項の変更登記は、毎月末日現在の状況につき、当該末日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第3項第2号)。
決議要件と添付書面について
・取得請求があったことを証する書面(商業登記法第66条)
株主からの取得請求が行われた事実を証するために添付する。
・分配可能額が存在することを証する書面(商業登記規則第61条第10項)
対価として新株予約権を交付する場合の財産的基礎が、分配可能額の範囲内であることを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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