事例
取得請求権付株式を持つ株主が権利を行使し、会社が対価として別の種類株式を発行した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行済株式の総数並びに各種の株式の数及び内容の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 取得請求権付株式の取得と引き換えにする株式の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇株 発行済各種株式の数 甲種類株式 〇〇株 乙種類株式 〇〇株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取得請求があったことを証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
取得請求権付株式の取得と引き換えにする株式の発行について
・取得請求権付株式を保有する株主の請求により、株式会社は当該株式を取得し、これと引き換えに別種の株式等を交付することができる(会社法第107条第2項第2号イ、同法第166条第1項)。
登記の事由の日付について
・株主からの取得請求が会社に到達した日を記載する。
登記すべき事項について
・減少した株式と、新たに交付された株式のそれぞれの事後の数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)
株主の請求という一方的な意思表示によって当然に効力が生じた事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文