退任・廃止の登記

執行役の退任(任期満了)



事例

執行役Aが任期満了により退任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 執行役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 執行役 A 退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

執行役の任期満了について

・執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとなる(会社法第402条第7項)。

・取締役の任期(定時株主総会終結時)とは異なり、その後に開催される取締役会の終結時が任期満了のタイミングとなる点に注意が必要である。

・定時株主総会の当日に取締役会を開催して執行役を選任することが一般的であり、その取締役会の終結をもって旧任者の任期が満了し、新任者の任期が開始する。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 執行役 A 退任」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・任期満了の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
任期の起算点となる定時株主総会が開催されたことを証するために添付する。

・取締役会議事録(商業登記法第54条第4項
執行役の任期満了時点となる取締役会の終結を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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