事例
土地所有者AとBとの間で、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(永小作権)を設定する契約を締結した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 永小作権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和8年3月22日設定 |
| 目的 | 耕作 |
| 小作料 | 1年につき金10万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・農地法第3条の許可書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
永小作権の登記事項
絶対的登記事項
・小作料
(不動産登記法第79条)
任意的登記事項
・存続期間
・支払時期
・小作人の権利義務に関する定め
(不動産登記法第79条)
・譲渡賃貸禁止特約
(民法第272条)
備考
永小作権
・小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である。
(民法第270条)
農地法の許可
・目的が「耕作」であり、対象地が農地(田・畑)である場合には、農業委員会の許可書(農地法第3条の許可書)の添付が必要となる。
存続期間の制限
・永小作権の存続期間は、20年以上50年以下でなければならない。
(民法第278条)
・設定行為で50年より長い期間を定めても、その期間は50年に短縮される。
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額(土地の評価額)とする。(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)イ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第270条(永小作権の内容)
- 民法第278条(永小作権の存続期間)
- 不動産登記法第79条(永小作権の登記の登記事項)
- 登録免許税法別表第1.1(3)イ