事例
要役地(A所有)の便益のため、承役地(B所有)の南側5平方メートルの範囲を通行の目的で利用する地役権設定契約を締結した。なお、地役権は要役地の所有権と共に移転せず、要役地上の他の権利の目的とならない旨の特約を付し、所有権登記名義人Bが義務者として申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 地役権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和8年3月22日設定 |
| 目的 | 通行 |
| 範囲 | 南側5平方メートル |
| 特約 | 地役権は要役地の所有権と共に移転せず、要役地上の他の権利の目的とならない |
| 要役地 | 〇〇市〇〇町一丁目1番の土地 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・地役権図面 |
| 登録免許税 | 金1,500円 |
| 不動産の表示 | (承役地) 所在 〇〇市〇〇町一丁目 地番 2番 地目 宅地 地積 100平方メートル(要役地) 所在 〇〇市〇〇町一丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 150平方メートル |
地役権の登記事項
絶対的登記事項
・設定の目的
・範囲
(不動産登記法第80条)
任意的登記事項
・地役権の随伴性に関する
(民法第281条ただし書)
・用水地役権の使用方法や使用量に関する別段の定め
(民法第285条ただし書)
・承役地所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担する旨の特約
(民法第286条)
・要役地の表示
備考
印鑑証明書の提供
・所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請するため、市区町村長が作成した印鑑証明書の提供を要する。
(不動産登記規則第47条)
・提供する印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。
(不動産登記令第16条)
地役権の範囲と図面
・地役権は承役地の一部を目的として設定することが可能である。
(不動産登記法第80条)
・範囲が一部である場合は、当該部分を特定するための地役権図面を添付しなければならない。
不随伴性・不転分性の特約
・地役権は原則として要役地の所有権に従たるものとして共に移転する(随伴性)が、設定契約でこれと異なる定めをすることができる。
(民法第281条)
・また、地役権を要役地上の他の権利(抵当権等)の目的としない旨の別段の定めも可能である。
(民法第281条)
不動産の表示
・申請書には承役地のみならず、要役地の表示も記載する。
・これにより登記官は、承役地への登記完了後、職権で要役地の登記記録に地役権の旨を記載する。
(不動産登記規則第158条)
課税標準金額
・本申請は、承役地の個数を課税標準とする定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(4):承役地1個につき1,500円
※本サイトでは、特に記述がない限り、承役地は1個とする。
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関連条文
- 民法第281条(地役権の付随性等)
- 不動産登記法第80条(地役権の登記の登記事項)
- 不動産登記令第16条(印鑑証明書の提供等)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 不動産登記規則第158条(要役地にする登記等)
- 登録免許税法別表第1.1(4)