解散・継続に関する登記

解散(株主総会の決議)



事例

株主総会の決議による解散があった場合の申請。

申請情報

登記の事由 解散
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 株主総会の決議により解散
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・代表清算人の資格証明書 1通
・委任状 1通

申請人 A株式会社

代表清算人 乙

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

解散について

・株式会社は、株主総会の特別決議によって解散することができる(会社法第471条第3号)。

登記すべき事項について

・解散の旨、その事由および年月日を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)レ
(申請1件につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・解散の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第1項
解散の意思決定である株主総会の特別決議(会社法第309条第2項第11号)があったことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
決議に関与した株主の氏名・議決権数等を証するために添付する。

・代表清算人の資格証明書(商業登記法第71条第3項
申請権限を有する代表清算人の資格を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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