就任・設定の登記

取締役及び代表取締役の重任(取締役会設置会社)



事例

取締役会設置会社において、定款の定めに基づき、株主総会の決議によって取締役Aを代表取締役として選定した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 代表取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 次の者就任
住所 ○○県○○市○○町一丁目1番1号
代表取締役 A
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・定款 1通
・就任を承諾したことを証する書面 1通
・印鑑証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

代表取締役の選定機関について

・取締役会設置会社における代表取締役は、原則として取締役会が選定するが(会社法第362条第3項)、定款に別段の定めを置くことで、株主総会を選定機関とすることができる(会社法第295条第2項)。

取締役の設置義務等について

・取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない(会社法第331条第5項)。

・また、取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならないが、非公開会社で会計参与を置く場合はその限りではない(会社法第327条第2項)。

登記の事由の日付について

・株主総会で選定決議が行われ、かつ本人が就任を承諾した日を記載する。

登記すべき事項について

・住所、氏名、および就任した年月日を記載する(会社法第911条第3項第14号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
株主総会において代表取締役を選定したことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・定款(商業登記規則第61条第1項
株主総会に代表取締役の選定権限がある旨の定めを証するために添付する。

・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項
選定された代表取締役が就任を承諾したことを証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第6項第1号
議長および出席取締役が議事録に押印した印鑑を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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