事例
取締役として就任した乙野Aが、婚姻前の氏である「甲野」をも記録するよう申し出る場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 次の者就任 取締役 乙野 A(甲野 A) |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 1通 ・本人確認証明書 1通 ・戸籍全部事項証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
婚姻前の氏(旧氏)の併記について
・役員等は、その就任等の登記申請と同時に申し出ることにより、婚姻前の氏(旧氏)を登記簿に併記することができる(商業登記規則第81条の2第1項)。
・この申出は、役員の就任や氏名変更等の登記申請と同時に行う必要があり、申出のみを単独で行うことはできない。
取締役の設置義務等について
・株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならないが、取締役会設置会社においては3人以上でなければならない(会社法第326条第1項、第331条第5項)。
・旧氏併記の申出ができるのは、取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人および清算人に限られる。
登記の事由の日付について
・選任決議の効力が生じ、かつ取締役が就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・氏名の後ろに括弧書きで旧氏を併記して記載する(会社法第911条第3項第13号、商業登記規則第81条の2第1項)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役を選任したことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
選任された取締役が就任を承諾したことを証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
取締役の氏名および住所を確認するために添付する。
・戸籍全部事項証明書(商業登記規則第81条の2第1項)
旧氏を証する書面として、申出に係る旧氏が記載されていることを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第326条第1項
- 会社法第329条第1項
- 会社法第331条第5項
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第3項・第7項
- 商業登記規則第81条の2第1項