退任・廃止の登記

取締役の退任(解任)



事例

取締役Aが株主総会の決議により解任された場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 取締役A 解任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

取締役の解任について

・役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(会社法第339条第1項)。

権利義務取締役(承継)の不適用について

・解任によって法定の員数を欠くことになっても、当該解任された取締役が権利義務を承継することはない(会社法第346条第1項の適用外)。

解任の決議要件について

・取締役の解任は原則として株主総会の普通決議により行うが、累積投票により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く)を解任する場合は、特別決議によらなければならない(会社法第309条第2項第7号)。

・種類株主総会において選任された取締役を解任するには、定款に別段の定めがない限り、当該種類株主総会の決議によらなければならない(会社法第347条第1項)。

登記の事由の日付について

・解任の決議が行われた株主総会の開催日を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役を解任した旨の決議を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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