商業登記 更正・抹消・その他

登記された事項の不存在による抹消



事例

代表取締役Aの就任登記がなされているが、実際には代表取締役を選定する決議が不存在(会議自体が開かれていない等)であったため、当該登記を抹消する登記申請。

申請情報

登記の事由 登記された事項の不存在による抹消
登記すべき事項 代表取締役Aの登記抹消
登録免許税 金2万円
添付書面 ・代表取締役選定決議不存在を証する書面 1通
・委任状 1通

※各事例で共通する基本情報(商号・本店・法人番号等)を省略しています。ただし、「商号変更」や「本店移転」など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。

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備考

登記された事項の抹消について

・会社は、登記された事項について無効(不存在を含む)の原因があるときは、その登記の抹消を申請することができる(商業登記法第134条第1項第2号)。

登記の事由の日付について

・抹消登記には原因日付(年月日)を記載する必要はない。

登記すべき事項について

・代表取締役Aの登記抹消を記載する(商業登記法第134条第1項)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金2万円:登録税別表1.24(1)ナ
(申請1件につき金2万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記 del 期限

・不存在の事実を発見した際、速やかに本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・代表取締役選定決議不存在を証する書面(商業登記法第134条第2項
抹消の原因となる事実(決議がなかったこと等)を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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