事例
B名義でされている所有権移転仮登記をB及びC名義へと更正する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権移転仮登記更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 権利者 住所 〇〇〇〇 持分2分の1 B 住所 〇〇〇〇 持分2分の1 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(A及びBのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
単有から共有への更正における義務者
・単有名義を共有名義に更正する場合、新たに共有者となるCが登記権利者となる。
・登記義務者は、当初の仮登記義務者であるAに加え、単独所有権を失い持分のみを保持することになるBも含まれる点に注意が必要である。
・添付情報として、義務者全員(AおよびB)の印鑑証明書の提供が必要となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(承諾を証する情報)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲) [cite: 6]
- 登録免許税法別表第1.1(14)(更正等の登記)