事例
所有権名義人Aから、B及びCの2名に対して売買予約がなされ所有権移転請求権仮登記がされていたが、実際にはBの単独予約であったため、当該仮登記をBの単独名義へと更正する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権移転請求権仮登記更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 権利者 住所 〇〇〇〇 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(A及びCのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
更正登記における当事者の確定
・共有名義からB単独に更正する場合、実質的に「持分を失うC」だけでなく、仮登記によって「将来の権利移転を約束している対象」が変更されるため、当初の義務者(所有者)であるAも申請に加わる必要がある。したがって、登記権利者は単独名義人となるB、登記義務者は当初の所有者Aおよび共有名義を失うCの2名となる。
・義務者であるAおよびCの印鑑証明書の提供が要する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(承諾を証する情報)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(14)(更正等の登記)