事例
B名義で登記されている売買を原因とした所有権移転仮登記(105条1号)を、売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記(105条2号)へと更正する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権移転仮登記更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 目的 所有権移転請求権仮登記 原因 売買予約 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
1号から2号への更正における権利関係
・1号仮登記(物権的移転)を2号仮登記(債権的請求権)へと更正する場合、実質的に「既に生じているはずの権利移転」を「将来の請求権」へと後退させる性質を持つ。そのため、更正前の登記義務者(A)が権利者となり、更正前の登記権利者(B)が義務者となって申請する。
・登記上の利害関係人が存在する場合には、その者の承諾(実印捺印および印鑑証明書の添付)を得ることで付記登記により実行される。
(不動産登記法第66条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(承諾を証する情報)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(14)(更正等の登記)