商業登記 更正・抹消・その他

錯誤による更正



事例

代表取締役Aの住所登記に錯誤があったため、正しい住所に更正する登記申請。

申請情報

登記の目的 役員変更
登記の事由 錯誤による更正
登記すべき事項 代表取締役Aの住所 住所○○○○
登録免許税 金2万円
添付書面 ・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

錯誤による更正について

・会社は、登記に錯誤があるときは、その更正の登記を申請することができる(商業登記法第132条第1項)。

登記の事由の日付について

・更正登記には原因日付を記載する必要はない。

登記すべき事項について

・更正後の正しい住所を記載する(商業登記法第132条第1項)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金2万円:登録税別表1.24(1)ネ
(申請1件につき金2万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・錯誤を発見した際、速やかに本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・更正登記の申請には「錯誤または遺漏があることを証する書面」を添付しなければならないが、氏名または住所の更正である場合は添付を要しない(商業登記法第132条第2項)。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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