解散・継続に関する登記

株式会社の継続



事例

解散登記をした株式会社を継続する場合の登記。

申請情報

登記の事由 会社継続
取締役および代表取締役の就任
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会社を継続
同日 次の者就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」A
「資格」代表取締役
「住所」○○県○○市○○町○丁目○番○号
「氏名」A
登録免許税 金4万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・就任承諾書 1通
・印鑑証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会社継続について

・会社継続は、清算結了前に限り可能である(会社法第473条)。

・株式会社は、株主総会の特別決議によって、解散した会社を継続することができる(会社法第473条)。

・継続により清算人は当然に退任し、取締役等の機関を新たに置く必要がある。

登記すべき事項について

・会社継続の旨およびその日付、ならびに就任した取締役の氏名、代表取締役の氏名および住所を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ソ
(申請1件につき金3万円となる)


・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し、合計金4万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・会社継続の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
会社継続の特別決議および取締役を選任した決議を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
総会の決議が正当に成立したことを証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第54条第1項
選任された取締役および代表取締役が就任を承諾したことを証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項
就任承諾書に押印された印鑑が市町村長に登録されたものであることを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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