組織変更・組織再編に関する登記

新設合併による解散



事例

A株式会社とB株式会社が合併し、C株式会社を設立した場合のA(又はB)株式会社の解散登記の申請。

申請情報

登記の事由 新設合併による解散
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号B株式会社と合併して東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号C株式会社を設立し解散
登録免許税 金3万円
添付書面 なし

申請人 A株式会社

上記代表者 C株式会社 代表取締役 甲

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

新設合併による解散について

・会社は、他の会社と新設合併をすることにより解散する(会社法第471条第4号)。

登記の事由の日付について

・新設合併設立会社の設立登記の日(新設合併の効力発生日)を記載する(会社法第754条第1項)。

登記すべき事項について

・合併相手方の商号および本店、ならびに新たに設立された会社の商号および本店を記載し、合併により解散した旨を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)レ
(申請1件につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・新設合併設立会社の設立登記と同時に申請しなければならない(商業登記法第82条第3項)。

決議要件と添付書面について

・添付書面(なし)
設立会社側の申請において合併の正当性を証する書面が添付・審査されるため、本申請における添付を要しない旨を証するために添付する。

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関連条文



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