事例
資本金5,000万円、発行可能株式総数20,000株、発行済株式総数5,000株の公開会社(取締役会設置会社)が、第三者割当の方法により、1,000株を1株あたり払込金額1万円(全額資本金計上)で発行し、資本金が6,000万円になった場合。
※全て金銭出資、自己株式の割り当てなし。
申請情報
| 登記の目的 | 募集株式の発行 |
|---|---|
| 登記の事由 | 募集株式の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 6,000株 資本金の額 金6,000万円 |
| 課税標準金額 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・募集株式の引受けの申込みを証する書面 1通 ・払込みがあったことを証する書面 1通 ・資本金の額の計上に関する証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
募集株式の発行(第三者割当)について
・会社は、取締役会の決議により、募集事項を決定することができる(会社法第201条第1項)。
登記の事由の日付について
・募集事項で定めた払込期日(または払込期間の末日)を記載する(会社法第209条第1項)。
登記すべき事項について
・発行済株式の総数および資本金の額を記載する。
課税標準金額について
・募集株式の発行により増加した資本金の額を記載する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ニ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
公開会社において、募集事項が取締役会の決議(会社法第201条第1項)によって適法に決定された事実を証するために添付する。
・募集株式の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号)
引受人が会社に対して株式の引受けの申込みをした事実、または総数引受契約(会社法第205条第1項)を締結した事実を証するために添付する。
・払込みがあったことを証する書面(商業登記法第56条第2号)
募集株式の払込金額の全額について、銀行等への払込みが完了した事実を証するために添付する。
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
資本金として計上すべき額が会社計算規則に従って適正に算出されている事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
公開会社における発行可能株式総数の制限について
・会社は、発行済株式の総数が発行可能株式総数の4倍を超えない範囲で募集株式を発行することができる(会社法第113条第3項)。
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関連条文
- 会社法第113条第3項
- 会社法第201条第1項
- 会社法第205条第1項
- 会社法第209条第1項
- 会社法第911条第3項
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第56条第1号
- 商業登記規則第61条第9項