商号・目的・公告に関する登記

商号の変更



事例

株主総会の特別決議によって定款を変更し、商号を「A株式会社」から「B株式会社」に変更した場合。

申請情報

商号 A株式会社
登記の目的 商号の変更
登記の事由 商号の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 商号の変更
商号 B株式会社
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

商号の変更について

・株式会社は、株主総会の決議によって、定款を変更することができる(会社法第466条)。

・商号は定款の絶対的記載事項であるため、その変更には株主総会の特別決議を要する。

登記の事由の日付について

・商号変更の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・変更後の商号を記載する。(会社法第911条第3項第1号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第4項
商号変更のための定款変更決議が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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