株式に関する登記

株主名簿管理人の変更(取締役会設置会社)



事例

取締役会設置会社が、株主名簿管理人(A信託株式会社)との契約を解除し、新たに「B信託株式会社」を株主名簿管理人として設置した場合。

申請情報

登記の目的 株主名簿管理人の変更
登記の事由 株主名簿管理人の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 株主名簿管理人A信託株式会社を変更
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
東京都〇〇区〇〇 B信託株式会社(営業所 大阪市〇〇区〇〇)
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・定款 1通
・株主名簿管理人との契約を証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

株主名簿管理人の変更について

・会社は、株主名簿管理人を変更したときは、その変更の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

登記の事由の日付について

・新たな株主名簿管理人との委託契約の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・前任者の名称および変更の旨、新任の株主名簿管理人の名称、住所(本店)および営業所の所在場所を記載する。

課税標準欄について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
前任者との契約解除および新たな管理人の選定が、適法な決議機関(取締役会)によって決定された事実を証するために添付する。

・定款(商業登記法第64条
会社が株主名簿管理人を置く旨を定めていることを証するために添付する。

・株主名簿管理人との契約を証する書面(商業登記法第64条
新任の管理人との間で事務委託契約が締結され、就任を承諾した事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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