事例
買戻特約の登記(権利者A、所有者B)につき、買戻期間が満了したため当該特約を抹消する場合。なお、Aの買戻権にはCの質権が設定・登記されているものとする。
申請情報
| 目的 | 〇番付記△号買戻権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 買戻期間満了 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明情報(Aのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) ・承諾証明情報(質権者Cの承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抹消の原因
・買戻しの期間が満了したときは、買戻権は消滅する。
・期間を定めなかった場合は、売買契約の日から5年を経過した時に期間が満了する。
(民法第580条第2項)
利害関係人の承諾
・買戻権を目的とする質権者や差押債権者がある場合、これらの者は登記上の利害関係人に該当する。抹消登記を申請するには、これら第三者の承諾が必要である。
(不動産登記法第68条)
・承諾書には、当該第三者の実印を押印し、印鑑証明書を添付することを要する。
(不動産登記規則第61条)
義務者の印鑑証明情報
・買戻権は所有権そのものではないが、その消滅は所有権の負担を解消させる重要な登記であるため、義務者の印鑑証明情報の添付が必要とされる。
(不動産登記規則第48条第1項第4号、第62条)
付記登記の職権抹消
・買戻権の主登記(付記登記)が抹消されると、その買戻権を目的としていた質権等の付記登記は、登記官によって職権で抹消される。
(不動産登記規則第152条第1項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第580条(買戻しの期間)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明情報の添付)
- 不動産登記規則第62条(買戻権抹消等における印鑑証明)
- 不動産登記規則第152条(主登記の抹消に伴う付記登記の職権抹消)
- 登録免許税法別表第1第1号(15)