事例
監査役としてA・B・Cが登記されている会社(資本金1億円)において、定款を変更して監査役会を置く旨の定めを設けた。なお、A・Bは社外監査役であるが、その旨の登記が未了であったため、あわせて申請を行う。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役の変更 監査役会設置会社の定めの設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 監査役 A 及び B は社外監査役である 令和○○年○○月○○日 設定 監査役会設置会社 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査役会設置会社の定めの設定について
・会社は、定款の定めにより、監査役会を置くことができる(会社法第326条第2項)。
監査役会設置会社の設置義務等について
・監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない(会社法第335条第3項)。
・監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役(監査役会)を置くことができない(会社法第327条第4項)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日(株主総会決議日)を記載する。
登記すべき事項について
・監査役会設置会社の定めを設けた旨、その年月日、および社外監査役である旨を記載する(会社法第911条第3項第17号・第18号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合算し金4万円となる。
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
監査役会を置く旨の定款変更決議を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第326条第2項
- 会社法第327条第4項
- 会社法第335条第3項
- 会社法第911条第3項第17号・第18号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記規則第61条第3項