事例
監査役設置会社において、監査役Aを選任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 監査役A就任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 1通 ・本人確認証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査役の選任について
・監査役は、株主総会の決議により、選任することができる(会社法第329条第1項)。
監査役の設置義務等について
・取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社については、監査役を置かないことができる(会社法第327条第2項)。
・監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置くことができない(会社法第327条第4項)。
登記の事由の日付について
・効力発生日として、就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・選任された監査役の氏名及び就任年月日を記載する(会社法第911条第3項第13号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
監査役を選任した決議内容を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
被選任者が監査役への就任を承諾した事実を証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
新たに就任する役員の住所及び氏名を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第327条第2項・第4項
- 会社法第329条第1項
- 会社法第335条第1項
- 会社法第343条第1項
- 会社法第911条第3項第13号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第3項・第7項