事例
株式会社が、定款の定めに従い取得条項付株式を取得し、その対価として既に発行されている内容と同一の新株予約権を新たに交付した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 新株予約権の発行並びに発行済株式の総数及び各種の株式の数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 取得条項付株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 第1回新株予約権の数 〇〇個 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 普通株式 〇〇株 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取得事由の発生を証する書面 1通 ・分配可能額が存在することを証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
取得条項付株式の取得と引き換えにする新株予約権の交付について
・定款の定めに従い、株式会社は取得条項付株式を取得し、これと引き換えに当該株主に対して既発行のものと同一の内容の新株予約権を交付することができる(会社法第107条第2項第3号)。
登記の事由の日付について
・取得条項付株式の取得日を記載する(会社法第168条第1項)。
登記すべき事項について
・対価として交付したことにより増加した新株予約権の数等と、取得により減少した発行済株式の総数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取得事由の発生を証する書面(商業登記法第59条第1号)
定款で定めた取得事由が発生し、会社が株式を取得した事実を証するために添付する。
・分配可能額が存在することを証する書面(商業登記規則第61条第10項)
対価として新株予約権を交付する場合の財産的基礎が、分配可能額の範囲内(会社法第461条第1項第4号)であることを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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