株式に関する登記

取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行



事例

取得条項に定めた事由が生じたため、会社が甲種類株式を取得し、対価として乙種類株式を発行した場合。

申請情報

登記の目的 発行済株式の総数並びに各種の株式の数及び内容の変更
登記の事由 取得条項付株式の取得と引き換えにする株式の発行
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行済株式の総数 1,000株
発行済各種株式の数 甲種類株式 800株
乙種類株式 200株
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取得事由の発生を証する書面 1通
・株主総会議事録(または取締役会議事録) 1通
・株主リスト 1通
・株券提供公告をしたことを証する書面(または未発行の証明書) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

取得条項付株式の取得と引き換えにする株式の発行について

・株式会社は、定款で定めた事由が生じた日に取得条項付株式を取得し、これと引き換えに別種の株式等を交付することができる(会社法第107条第2項第3号)。

登記の事由の日付について

・取得事由が発生した日(効力発生日)を記載する(会社法第170条第1項)。

登記すべき事項について

・変更後の発行済株式の総数、および各種類株式の数を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・取得の日(効力発生日)から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取得事由の発生を証する書面(商業登記法第59条第1号
定款で定めた事由が発生し、適法に取得の効力が生じた事実を証するために添付する。

・株主総会議事録または取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
取得する株式の決定など、適切な機関決定が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合に、正当な議決権を有する株主を確認するために添付する。

・株券提供公告を証する書面(商業登記法第59条第2号
株券発行会社において株券提出公告をした事実、または株券を発行していない事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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