事例
株式会社が、株主総会の特別決議によって全部取得条項付種類株式の全部を取得し、その対価として別種類の株式を交付した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行済株式の総数並びに各種の株式の数及び内容の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 全部取得条項付種類株式の取得と引換にする株式の発行 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行済株式の総数 〇〇〇株 発行済各種株式の数 甲種類株式 〇〇〇株 乙種類株式 〇〇〇株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・株券提供公告をしたことを証する書面(または不発行の証明書) 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
全部取得条項付種類株式の取得と引き換えにする株式の発行について
・株式会社は、株主総会の特別決議によって全部取得条項付種類株式の全部を取得し、当該株式の株主に対して、その対価として別種類の株式を交付することができる(会社法第171条第1項)。
登記の事由の日付について
・株主総会決議で定めた「取得日」を記載する。
登記すべき事項について
・最新の発行済株式の総数および各種類株式の数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・取得日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
全部取得条項付種類株式の取得に係る株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する事実を証するために添付する。
・株券提供公告をしたことを証する書面(商業登記法第60条)
株式の取得に伴う株券の提出公告(会社法第219条第1項第2号)が適正に行われた事実、または株券を発行していない事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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